年金記録訂正で額減の場合「受給額、減らさず」・社保庁(日本経済新聞)
社会保険庁は本人のものと特定できる年金記録が新たに判明した年金受給者が訂正手続きをする際に、受給額が減る場合には「修正なし」として扱う方針を固めた。5月から実施するよう全国の社会保険事務所に指示を出した。窓口ではこれまで職員によって減額したりしなかったりと対応がばらばらだったが、受給者の立場で基準を統一し批判を回避する。
まあ修正を申し出てくれる人が減るのは全体の照会に悪影響を与えますし、単純に新着状況の数字も悪化させるので、なんとか手を打ちたいという気持ちの表れなのでしょう。
しかし、この受給額を減らさない措置というのはきちんと法的な根拠があるのでしょうか。
なんかその辺がきになります。
というか、単なる批判のがれだし、払っていない分を受け取れるなら払った人の損か、あるいは単純に税金の無駄遣いになるのではないでしょうか。
その分を社会保険庁の職員の給料から穴埋めしてくれるならば、納得できるんですが。
数字合わせ、ですよね。やっぱり。
