ベンチャー企業への投資を優遇する「エンジェル税制」を利用する企業が急増し、2008年度に利用企業の数が過去最高に達したことがわかった。新たなエンジェル税制が導入され、投資家が税優遇を受けやすくなったことが背景にある。個人がベンチャー企業に直接投資する額も急増。世界同時不況の逆風が吹くなかで、税優遇をきっかけに日本のエンジェル投資が上向きつつある。
さて、今回のニュースで登場しているエンジェル税制が今日のキーワード。
ざっくり表現すると、ベンチャー企業に投資した、個人投資家に対する税制優遇措置のこと。
米国において、こういったベンチャーに投資する投資家の事をエンジェルと呼ぶことからこういた通称がつけられています。正式にはベンチャー企業投資促進税制とのこと。
1997年度に政府が制度をスタートさせたがあまり利用されていなかったのが、制度の改正により利用者が増えているとのこと。
現在では、ベンチャー企業に投資した時点、そして売却益を得た時点、いずれの時点でも優遇措置を受けることができるようです。
【制度の仕組み】
上にも書きましたが優遇措置は投資した時点、そして売却した時点のいずれでも受けることができます。
また優遇措置にも2種類あり
優遇措置Aにおいてはベンチャー企業に投資した金額ー5000円をその年の総合所得から控除するというもの。これには上限があり総所得の40%か1000万円のどちらか低い方が対象となる投資金額の上限になります。
優遇措置Bは、ベンチャー企業に投資した金額が全額その年の株式譲渡益から控除されるというもの、これに関しては上限金額はありません。
主にな所得が株式投資の譲渡益で構成されている人は優遇措置Bの方が有利になるということですね。
投資に関しては、直接投資、認定投資事業有限責任組合経由、証券会社経由の3パターンが想定されています。
【ベンチャー企業の要件】
ではそもそもの「ベンチャー企業」ってどんな企業なの?ということについて。
かなり細かい設定がしてあるので具体的な要件については経済産業省のサイトを確認してもらうとして大まかには創業からまもなく、従業員の数などが小さい企業のことです。
先ほどの優遇措置A、Bに関してはそれぞれ要件が異なりますので、利用しようと思っている方は細かくチェックされた方がよいでしょう。
経済産業省:エンジェル税制の対象要件